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☆消費者を正論で欺むこうとする約款なら無効だ! [ニュース]

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☆消費者を正論で欺むこうとする約款なら無効だ!


法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会は10日、契約ルールなど
債権に関する規定を見直す民法改正要綱案を決めたそうだ。

事業者が消費者に示す「約款」をめぐる規定を新たに設け、消費者の
利益を一方的に害する(不利益をもたらす)ような約款は無効とする。

法制審は24日に要綱案を法務大臣に答申するそうだ。
これを受け、法務省は3月下旬に民法改正案を国会に提出する見通しだ。

今回の改正項目について、法制審はそのほとんどを昨年8月に固めたが、
約款の規制については経済界が反発していて、調整が続いていた模様。



ところで約款は、保険や公共交通機関、インターネットサイトなどの利用
規約として使われている。消費者が約款の内容や存在を知らずに事業者
トラブルになるケースが非常に多く、消費者保護の観点から検討を進め
ていたものである。


要綱案によると、
(1)事業者が約款を契約内容とすることを明示していれば、消費者が理解
していなくても有効
(2)消費者の利益を一方的に害し、信義則に反する約款の条項は無効
(3)契約後の約款の変更は、消費者の利益になる場合などに限定
との原則を明記する。
(出典:時事通信2015/02/10引用)






やっと今になって改正かと思うのだが、「約款」は非常にずる賢く書かれて
いる印象が強い。


特に保険の契約時に発行される約款など、完読する契約者はほとんど
皆無に近い。つまり、読まれていないのが実情ということである。
契約者が理解しにくい、あるいは実際に事故が発生し保険金請求の際、
今回はお支払いできませんというケースが多いのだ。


約款を読まない方も悪いけれど、よほど国語力が無ければ理解に苦しむ
難解な言葉の羅列ばかりで、とても理解するまでには至らないとも言える
のだ。

つまり、わざと難読な文章に書かれていると言っても過言ではないのだ。
悪く言えば正論で欺むいているのとなんらかわりはない。


この際、高齢者でも普通に理解しやすい文章にするようすべきだし、
契約時の説明も再度、注意喚起をすべきであって欲しい。


ネット通販の約款も、販売者側がある意味一方的な優位な立場で、
最後に「同意します」のチェックをクリックしないと、購入できない。

つまり、消費者は異議申立てができない文章構成の場合が多いような気
がしないでもない。 釈然としないケースがあるということなんだけれど、
購入するならチェックをしなければならないし、チェックしたくなければ購入
できないというのも、何だかな~、と思うんだが。


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